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建物の復旧に関する特約
建物の損害に対し、下記の1〜5の損害保険金が支払われる事故において支払いを受ける場合は、損害が生じた日の翌日から起算して3年以内に「事故の発生の直前の状態(注1)」に復旧した場合に限り(注2)、復旧した後に保険金をお支払いする特約です。
(注1)構造、質、用途、規模、型、能力等において事故の発生の直前と同一の状態をいい、同等以上の状態を含みます。(注2)「
破損・汚損損害等補償特約(住総用)」には適用されません。
1. 火災、落雷、破裂・爆発
2. 風災・ひょう災・雪災3. 水災
4. 建物の外部からの物体の飛来・落下や騒じょうによる損害など
5. 盗難によって保険の対象である建物または家財について生じた盗取、損傷または汚損の損害
なお、法令による規制その他やむを得ない事情がある場合など、あらかじめ復旧することを確約いただき当社が認めた場合などについては、復旧前に保険金をお支払いします。ただし、損害の状況や修理内容によっては対応できないことがあります。
※2024年9月30日始期以前のご契約には適用されません。